生前贈与のメリット
●毎年少しずつの贈与をすることによって相続税対策になります。
●贈与者、受贈者の2人の合意により、贈与契約が成立し、不動産の名義変更などができる。
将来、相続人間で紛争が予想される場合などは有効。
●手続きが簡易。
相続の場合は、生まれてから死亡までの戸籍を収集するなど、多くの書類が必要ですが、生前贈与であれば戸籍も不要であり、手続きもすぐにできます。
生前贈与のデメリット
●不動産取得税がかかる。(相続ではかかりません)
●贈与税がかかる場合がある。
ただし、相続時精算課税制度や配偶者控除の制度を使えば、かからないケースも多いです。
●名義変更の際の登録免許税が高い。
例えば1000万円の評価額の不動産の場合、相続では4万円の登録免許税が、贈与では20万円かかります。