田中宏幸法律事務所

 お電話でのお問い合わせはこちら 

main_title
遺産分割
遺産分割は遺言が優先
遺産分割協議書の書き方
遺産分割
sec1_image
相続人間での話合いによって、具体的に遺産をどのように分けるのかを話合い、その話合いによって決まった内容に沿って遺産を分配する手続きを遺産分割と言います。
上へ
遺産分割は遺言が優先
遺産の処分権は、その所有者にあります。
そして、遺産の所有者たる被相続人(死亡者)は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができます。

従って、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。


遺言がある
遺言の内容に沿って分割



遺言はない
遺産分割協議

遺産分割協議の内容にそって分割
上へ
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の作成にあたり、いくつか注意点があります。

必ず、同順位の相続人全員で協議しなければなりません。
ただし、相続放棄をした相続人や欠格事由(民法891条)がある法定相続人は、遺産分割協議に参加できません。
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を調査して、相続人が欠けることのないよう注意してください。

例えば、被相続人に、結婚前に認知した別の女性の子供がいたという場合、その子を除外しての遺産分割協議は無効となります。

同順位の相続人全員が名前を自署し、実印を押印します。

後々の紛争・トラブルを防ぐためにも、全員が自署するようにしてください。
印鑑は実印を使わないと、不動産の名義変更、銀行口座の名義変更、及び預金払戻手続が出来ませんので、実印を押印して下さい。

遺産の表示方法に注意

不動産の場合、住所ではなく登記簿に記載されたとおりの表記にしてください。
登記簿に記載されたとおりの表記にしていないと、相続登記の申請に支障をきたしてしまいます。
預貯金は、銀行名だけでなく支店名・口座番号・預金残高を記載します。
株式は、会社名、保有株式数を記載し、保険金は、保険会社名、証券番号及び、受取る保険金額を記載します。

割り印(契印)が必要

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

印鑑証明書の添付
遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に署名押印した相続人全員の印鑑証明書も添付してください。

作成通数

遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成するのがベストです。
ただし、遺産の大部分を引き継ぐ相続人が原本1通を保有し、他の相続人は写し(コピー)を保有する形でも構いません。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
上へ

解決事例集
解決事例集

ホーム
上へ

MENU
田中宏幸法律事務所ご案内
弁護士紹介
問題解決の流れ
遺産相続
遺産分割
相続放棄
事業承継
遺言書の作成
生前贈与
成年後見
費用・報酬のご案内

友人に教える

田中宏幸法律事務所
このサイトは携帯電話向けサイトです。
携帯電話でご覧ください。