●同族会社や小規模会社の場合、万が一経営者が後継者を指名しないまま死亡すると、事業の経営権をめぐる争いが生じる可能性があります。
●会社の株式や事業用の不動産を保有している経営者が、遺言書を作成せず事業承継対策も行わないまま死亡した場合、相続人間で遺産の分割方法について争いが生じること可能性があります。
上記のような争いにより、事業が不安定になったり事業を続けることが難しくなることも考えられます。
また、事業用の不動産の持分を取得するために、他の相続人に事業用の不動産の持分相当額の金員を支払ったために、資金繰りが逼迫し、その後の事業継続が困難になるおそれもあります。
したがって、事業を円滑に継続していけるようにするために事業承継の対策が必要となるのです。