特別受益
2014-05-02 09:50
田中宏幸法律事務所2
記事に戻るコメント(0)を読む・書く
Q:遺産分割において特別受益ということを聞いたことがありますが、それは何のことですか。

A:共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合に、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。この場合、利益を受けた相続人は、いわば遺産の前渡しを受けたものとして、遺産分割においては、その特別受益分を相続財産に持ち戻して(これを「特別の持戻し」といいます。)、各相続人の具体的な相続分を算定することがあります。
この特別受益は、法定相続分を修正するもので、共同相続人間の実質的平等を図ることを目的としています。このため、共同相続人が同程度の利益を受けている場合には、このような扱いをしないことが多いです。
ここで注意することは、贈与の場合、持ち戻しの対象となるのは、相続人に対する贈与のみです。相続人の親族(配偶者や子)に対して贈与があったことによって、その相続人が間接的に利益を得たとしても、原則として特別受益には該当しないのです。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸
記事に戻るコメント(0)を読む・書く
検索
キーワード

カテゴリ
弁護士田中宏幸のコラム (100)
解決事例集 (5)
月別アーカイブ
2015年2月 (1)
2014年9月 (3)
2014年8月 (7)
2014年5月 (5)
2014年4月 (8)
2014年3月 (6)
2014年2月 (4)
2014年1月 (9)
2013年12月 (6)
2013年11月 (8)
2013年10月 (5)
2013年9月 (3)
2013年8月 (3)
2013年7月 (2)
2013年6月 (2)
2013年5月 (4)
2013年4月 (3)
2013年3月 (2)
2013年1月 (3)
2012年12月 (4)
2012年9月 (1)
2012年8月 (1)
2012年7月 (1)
2012年5月 (4)
2012年3月 (3)
2012年2月 (5)
2012年1月 (1)
2011年11月 (1)

友人に教える

ホーム
上へ
田中宏幸法律事務所

田中宏幸法律事務所
このサイトは携帯電話向けサイトです。
携帯電話でご覧ください。