特別受益者
2013-11-25 09:09
田中宏幸法律事務所2
記事に戻るコメント(0)を読む・書く
Q 父が亡くなりましたが、母が先に死亡していましたので、兄と私の2人が相続することになりました。
  兄は父の生前、商売の資本金を出してもらい、今の価格に換算すると1,000万円になります。
  相続時の父の遺産は4,000万円です。
  公平な分配方法はどうしたらよいでしょうか。

A この場合のお兄さんのように、お父さんから生前の贈与を受けた者や遺贈を受けた者を「特別受益者」といいます。
  このようなときは、遺産4,000万円に生前の贈与の1,000万円を加えた計5,000万円を遺産と考えて(みなし相続財産)、相続分を算出します。
  そうすると、あなたとお兄さんの相続分はいずれも(4,000万+1,000万)×1/2=2,500万円と一応なります。
  お兄さんの相続分は、この額からすでに贈与を受けている1,000万円を控除した1,500万円となります。
  あなたの相続分は2,500万円です。
  ただし、生前贈与であっても、被相続人が特別受益としない意思表示(持ち戻し免除の意思表示)のもとに贈与している場合は、例外的に上のような扱いはしません。
  これは被相続人の意思を尊重するためです。
記事に戻るコメント(0)を読む・書く
検索
キーワード

カテゴリ
弁護士田中宏幸のコラム (100)
解決事例集 (5)
月別アーカイブ
2015年2月 (1)
2014年9月 (3)
2014年8月 (7)
2014年5月 (5)
2014年4月 (8)
2014年3月 (6)
2014年2月 (4)
2014年1月 (9)
2013年12月 (6)
2013年11月 (8)
2013年10月 (5)
2013年9月 (3)
2013年8月 (3)
2013年7月 (2)
2013年6月 (2)
2013年5月 (4)
2013年4月 (3)
2013年3月 (2)
2013年1月 (3)
2012年12月 (4)
2012年9月 (1)
2012年8月 (1)
2012年7月 (1)
2012年5月 (4)
2012年3月 (3)
2012年2月 (5)
2012年1月 (1)
2011年11月 (1)

友人に教える

ホーム
上へ
田中宏幸法律事務所

田中宏幸法律事務所
このサイトは携帯電話向けサイトです。
携帯電話でご覧ください。