遺産分割調停申立
2013-09-26 09:07
田中宏幸法律事務所2
記事に戻るコメント(0)を読む・書く

Q (遺産内容が不明確な場合)
遺産の内容があいまいなため、相続人間で話がまとまらない場合、どうすれば良いのですか。

A 遺言があるときにはその遺言に従って遺産を分割するのですが、ご質問のように、遺言の内容があいまいなため遺産分割の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをします。家庭裁判所では、相続人間で合意が得られるように、二人の家事調停委員が担当して、調停を行ってくれます。調停でもなお合意に達しなかったときは、家庭裁判所が審判を下し、具体的な遺産分割を定めてくれます。
記事に戻るコメント(0)を読む・書く
検索
キーワード

カテゴリ
弁護士田中宏幸のコラム (100)
解決事例集 (5)
月別アーカイブ
2015年2月 (1)
2014年9月 (3)
2014年8月 (7)
2014年5月 (5)
2014年4月 (8)
2014年3月 (6)
2014年2月 (4)
2014年1月 (9)
2013年12月 (6)
2013年11月 (8)
2013年10月 (5)
2013年9月 (3)
2013年8月 (3)
2013年7月 (2)
2013年6月 (2)
2013年5月 (4)
2013年4月 (3)
2013年3月 (2)
2013年1月 (3)
2012年12月 (4)
2012年9月 (1)
2012年8月 (1)
2012年7月 (1)
2012年5月 (4)
2012年3月 (3)
2012年2月 (5)
2012年1月 (1)
2011年11月 (1)

友人に教える

ホーム
上へ
田中宏幸法律事務所

田中宏幸法律事務所
このサイトは携帯電話向けサイトです。
携帯電話でご覧ください。