遺産分割(代償分割)
2012-01-29 18:41
田中宏幸法律事務所2
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次のような事案を解決しました。

遺   産   親の自宅不動産、預貯金1000万円
遺   言   なし
相続人    子供3人(長男、長女、次女)
紛争原因  長男は親と同居して世話をしていたため、親の自宅不動産の相続を希望。
        長女・次女は各500万円では不公平と主張。
        親の自宅不動産の時価評価でも、長男は2000万円、長女・次女は3000万円と評価して対立。
解決方法  示談交渉での解決は困難なため、長男の代理人として家庭裁判所に遺産分割の調停申し立て。
        調停では、争点を整理して、遺産総額を3000万円を前提に、長男が自宅不動産を取得すること、代償金として長女・          
        次女に対し、各500万円を交付することを提案した。
        しかし、長女・次女はこれに応じない。
        そこで、家庭裁判所に調停案を求めました。
        調停案では自宅不動産の時価を2200万円と評価して、調停案(代償金600万円)が示された。
        次女はこれに応じたが、長女が拒否。
        調停は決裂し、審判に移行したが、審判前に長女を説得し合意に達したため、家庭裁判所に連絡して、調停に戻して
        もらい(これを「付調停」といいます。)、調停成立となりました。
      
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